ふるさと納税のワンストップ特例とは、確定申告が不要な給与所得者(会社員)が簡単に住民税の控除を受けられる便利な制度です。
一方、ワンストップの後に確定申告を行うとワンストップ特例が無効になってしまうのをご存知でしょうか。
こちらの記事では確定申告でワンストップが無効になってしまった場合の対応方法などについて紹介しています!
ふるさと納税ワンストップ後に確定申告してしまった!
確定申告を行うと、ワンストップは自動的に無効になります。
確定申告の寄付金控除が優先されるため、住民税の控除が重複しないように調整されるシステムです。
確定申告で寄付金控除を申請する形に切り替わります。
そのためワンストップ特例と確定申告の重複、併用はできない仕組みになっています。
会社員でも確定申告が必要になるケース
・医療控除を受ける場合
医療費が年間10万円を超える場合や所得に応じて基準を超える場合。
・副収入がある場合
株式投資やフリマアプリ、ネットオークションなど一定額以上の利益を得た場合。
・年末調整を受けていない場合
転職や退職で年末調整ができなかった場合。
・寄付金控除を受ける場合
ワンストップを利用していない、または寄付団体が6団体を超える場合。
・年収2000万円超える所得者の場合
高所得者は年末調整の対象外になるので確定申告が必要です。
・不動産収入がある場合
賃貸物件などから収入を得ている場合。
・住宅ローン控除を受ける場合
住宅を購入し住宅ローン控除を受ける場合。
(初年度は確定申告が必要、2年目以降は年末調整で手続き可能)
ワンストップ特例利用条件
・確定申告不要の納税者向け
医療控除や副収入がなく給与所得のみの方。
・寄付先字自体が5団体以内
寄付団体が5団体以内なら適用されます。
・申請期限1月10日までに申請
翌年1月10日までに申請書を各自治体に送付する必要があります。
・所得税からの還付はない
ワンストップ特例では、住民税からの控除のみ対象になります。
条件を満たさない場合、ワンストップ特例は無効になり確定申告が必要になります。
特に寄付団体が6団体以上の場合や申請期限を過ぎないように注意が必要です。
ふるさと納税重複申請でワンストップが無効になったらどうする?
まず、「ふるさと納税ワンストップ特例の無効に関するお知らせ」が送付されます。
寄付団体が6団体以上になるとワンストップ特例が無効になるため注意が必要です。
ただし、無効になっても修正申告を行うことにより寄付金控除を受けることができます。
無効時の対処方法
〇寄付金受領証明書を用意する
紛失した場合は各自治体に再発行してもらえます。
通常再発行にはオンライン、郵送手続き可能ですが、1週間程度かかるケースが多いです。
各自治体の公式サイトを確認し早めに手続きを行いましょう。
〇確定申告書に寄付金控除を記載する
確定申告書の「寄付金控除」の欄に寄付した金額を記入します。
または、e-Tax(電子申告書)を利用するとオンラインで簡単に申告が可能です。
寄付金控除には限度額があるために、控除額が正しいがどうかを確認します。
不安な方は国税庁の公式サイトや税務署の窓口などに相談するとより確実です。
〇控除結果を確認する
確定申告後、所得税の還付や住民税の控除が適用されているか確認します。
還付金は申請から数週間後に指定口座に振り込まれます。
振り込まれていない場合は税務署に問い合わせましょう。
ふるさと納税ワンストップ後の確定申告対応まとめ
確定申告でワンストップ特例が無効になった場合でも、修正申告すればふるさと納税のメリットをしっかり受けることができます。
もしもワンストップ特例が無効になっていることに気づいたら早めに対応しましょう。
以上、ふるさと納税でワンストップ後確定申告してしまった際の対応をご紹介しました!
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